第1条 適用範囲
1-1
当ホテルが宿泊客と締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めによるものとします。
約款に定めのない事項は、法令または一般に確立された慣習に従います。
1-2
当ホテルが特約に応じた場合、法令及び慣習に反しない範囲で特約が優先します。
第2条 宿泊契約の申込み
2-1
宿泊契約の申し込みをする者は、以下の事項を当ホテルに申し出ます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として基本宿泊料による)
2-2
その他必要と認める事項宿泊中に宿泊日を超えての継続を申し入れた場合、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
3-1
宿泊契約は、当ホテルが申し込みを承諾したときに成立します。但し、承諾しなかったことを証明した場合はこの限りではありません。
3-2
契約成立時、宿泊期間の基本宿泊料を限度とした申し込み金を指定日までに支払う必要があります。
3-3
申し込み金は宿泊料金に充当され、違約金や賠償金に次いで返還されます。
3-4
申し込み金の支払いがない場合は契約はその効力を失います。
第4条 申し込み金の支払いを要しない特約
4-1
特約に応じて申し込み金の支払いを要しない場合があります。
4-2
申込金の支払いを求めなかった場合は、特約に応じたものとします。
第5条 宿泊契約締結の拒否
5-1
当ホテルは、以下の場合に宿泊契約の締結を拒否することがあります。
- 約款に反する申し込みの場合
- 満室により余裕がない場合
- 宿泊に法令、公序良俗に反するおそれがある場合
- 暴力団関係者等、反社会的勢力に該当する場合
- 他の宿泊客に迷惑を及ぼす行為をした場合
- 明らかな伝染病者である場合
- 合理的範囲を超える負担を求められた場合
- 天災や施設の故障、その他宿泊させることができない事由がある場合
- 都道府県条例に該当する場合
第6条 宿泊客の契約解除権
6-1
当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特 約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい て、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
6-2
当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 することがあります。
第7条 宿泊契約締結の拒否
7-1
当ホテルは、宿泊客が以下のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
- 法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがある場合
- 暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に該当する場合
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合
- 明らかな伝染病者である場合
- 宿泊に関して暴力的要求行為が行われた場合
- 天災等の不可抗力が原因で宿泊させることができない場合
- 当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項に従わない場合
7-2
当ホテルが契約を解除した場合、未提供の宿泊サービス等の料金は請求しません。
第8条 宿泊の登録
8-1
宿泊客は、宿泊日当日にフロントにて以下の事項を登録します。
- 氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人の場合、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他必要と認める事項
8-2
旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法で料金の支払いを行おうとする場合は、登録時にそれらを呈示します。
第9条 客室の使用時間
9-1
客室の使用可能時間は、午後3時から翌朝10時までです。ただし、連続して宿泊する場合は終日使用が可能です。
9-2
客室の時間外利用には追加料金が発生します。超過時間に応じて室料金の一部を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
10-1
宿泊客は、当ホテル内での行動に際し、当ホテルが定める利用規則に従うものとします。
第11条 営業時間
11-1
当ホテルの施設の主な営業時間は以下の通りです。詳細な営業時間は備え付けのパンフレットや客室内のサービスディレクトリーで案内します。
- フロント・キャッシャーのサービス時間
- 飲食施設のサービス時間
- 附帯サービス施設の営業時間
営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第12条 料金の支払い
12-1
宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
12-2
支払いは、通貨または当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により行います。
12-3
客室を提供した後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合でも宿泊料金は請求されます。
第13条 当ホテルの責任
13-1
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはその不履行により宿泊客に損害を与えた場合、その損害を賠償します。
13-2
当ホテルは、火災等の万一に備えて旅館賠償責任保険に加入しています。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
14-1
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない場合、宿泊客の了解を得て、できる限り同条件の他の宿泊施設を紹介します。
14-2
紹介ができない場合は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払います。ただし、客室提供不能が当ホテルの責任によらない場合は、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
15-1
フロントに預けられた物品や現金、貴重品に関して、滅失や毀損の損害が生じた場合、当ホテルはその損害を賠償します(不可抗力を除く)。
15-2
当ホテル内に持ち込まれた物品や現金、貴重品でフロントに預けられなかったものについて、当ホテルの故意または重大な過失により損害が生じた場合、賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管
16-1
宿泊に先立って到着した手荷物は、当ホテルが事前に了解した場合のみ責任を持って保管し、宿泊客がチェックイン時にお渡しします。
16-2
宿泊客がチェックアウト後に忘れ物があった場合、所有者が判明すれば当ホテルはその指示に従います。指示がない場合は、一定期間保管した後に警察に届け出ます。
16-3
手荷物または携帯品の保管に関しては、第15条の規定に準じます。
第17条 駐車の責任
17-1
宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両の管理責任は負わず、場所のみを提供するものとします。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失による損害があった場合は賠償します。
第18条 宿泊客の責任
18-1
宿泊客が故意または過失により当ホテルに損害を与えた場合、その損害を賠償していただく必要があります。